| 当会の事業は、各部会に共通す事業と、製造物件ごとに構成されている専門部会ごとの事業に分かれております。 |
会員企業に共通する会員製品のPR用印刷物の作成配布、「小型船舶法定船用品の正しい扱い方」、「小型船舶用法定備品の点検整備マニュアル」等のパンフレットを作成し、日本小型船舶検査機構の各支部を通じて、小型船舶の所有者等に頒布し、小型船舶の所有者等の利便及び小型船舶の安全性の向上に寄与しております。
また、会員の協調と親睦を目的とし、講演会の開催、関係企業、関係団体等への見学会、会報の発行、国土交通省及び関係団体等の協力を得て、外国のルールや船用品等のカタログを収集する等、会員各社の業務の参考に資しています。
そのほか、検査・検定の円滑化、船用品の供給体制の円滑化及び技術の向上に資するために、日本小型船舶検査機構と当協議会の役員等による業務連絡調整会議を定例的に開催しています。
また、広報活動の一環として、東京都江東区にある「船の科学館」へ、会員企業の代表的な製品を展示しております。 |
 |
(1)固型式、膨張式救命具に関する事業(第1部会、第2部会)
小型船舶の事故は、転覆や沈没、転落などが多く、大型船舶に比べ万一の時に救命具を着用する時間的余裕が無い場合がほとんどです。
これらのことから、「船舶職員及び小型船舶操縦者法」で、救命胴衣は常時着用しておくことが義務付けられることとなっております。
したがいまして、小型船舶用救命具(救命胴衣)は、軽量で、かつ、柔軟性があり、かつ、着用していても、船内で活動するのに支障が無いものである必要があります。
このため、着用性の優れたもの、デザイン性の優れたものの開発、柔軟性のある浮力材の開発等をおこなっております。
また、自動膨張式救命胴衣の自動膨張装置のより信頼性のおける装置の開発に取り組んでおります。 |
 |
(2)火工品(救難信号類)に関する事業(第3部会)
平成16年11月1日付けで小型船舶安全規則が改正され「沿岸小型船舶」の技術基準が新たに設定されました。
これに伴い、従来の「限定沿海小型船舶」に一部の設備を追加することで従来の限定沿海航行区域をそのまま維持したうえ、さらに陸岸沿いに航行区域を延長することができるようになりました。
追加設備の一部として、小型船舶用火せん、小型船舶用信号紅炎が必要となりましたが、このうち小型船舶用火せんは、従来は、沿岸区域を航行区域とする一部の船舶にしか備え付ける必要が無かったものですので、大多数の船舶所有者にはなじみの薄いものでした。
小型船舶用火せんは、ロケット推進でやく100メートル上昇する能力がありますので、その取り扱いを誤りますと、大変危険なものです。
このため、国土交通省及び日本小型船舶検査機構のご指導を受け、これら火工品の使用目的、使用方法等を記載したパンフレット、「沿岸小型船舶に必要な救命設備」を作成し、販売店、日本小型船舶検査機構の各支部の窓口等を通じ、使用上の注意事項及び操作方法を、所有者等に周知を図ることとしました。 |
 |
(3)消防設備に関する事業(第4部会)
廃棄消火器の環境に及ぼす影響を避けるため、関係機関等と協議をおこない、広域的に回収を行う制度を確立し、消火剤の再利用、容器の資源化を行うことにより、環境にやさしい制度を確立しましたが、より充実した制度にすべく引き続き検討を行っております。 |
 |
(4)航海灯に関する事業(第5部会)
小型船舶の夜間の衝突事故を防止し、安全航行に欠かせない航海灯について、品質レベルの向上のための検討・研究を、また、航海灯装備着船に対し、万一の夜間航行に備えて、船灯を装備強化するようPR活動をおこなっております。 |
 |
(5)機関に関する事業(第6部会)
より使いやすく、安全でリーズナブルな船外機を、また、環境に優しい船外機をお客様に提供するため、種々検討を行っております。 |
|