小型船舶関連事業協議会
協議会の概要 設立の経緯 事業活動  
お知らせ
海上保安庁 救命具関係(第1・2部会) 火工品関係(第3部会) 消防設備関係(第4部会) 航海灯関係(第5部会) 機関関係(第6部会) 協議会  
海上保安庁からのお知らせ
海上保安庁  小型船舶関連事業協議会は、プレジャーボート等の乗船者へ安全対策を呼びかけています。
以下のホームページにマリンレジャー中の安全対策、気象海象などに関する情報などを掲載していますので、参考にして下さい。
⇒ 海上保安庁ホームページ
⇒ 海上保安庁マリンレジャートップ

自己救命策3つの基本に心掛けて、マリンレジャーを楽しみましょう!!
1.ライフジャケットの常時着用
2.防水パックに入れた携帯電話等の連絡手段の確保
3.海の『もしも』は118番
※事前の気象海象などの情報収集、複数人での釣行にも心掛けましょう!!
救命具メーカー(第1・2部会)からのお知らせ
救命具 第1・2部会  救命胴衣は、常時着用が義務付けられておりますので、乗船時には必ず着用しましょう。
 また、着用前には、覆布、ファスナー、浮力材等に、膨張式救命胴衣の引き布、自動膨張機構等に異常がないか点検をしてください。

 小型船舶用膨脹式救命胴衣の日常点検項目については、「日常点検の方法」(H20.8.8更新)をご参照下さい。不具合事例を写真付きで掲載しています。
 自動膨張式救命胴衣の点検方法の詳細につきましては、日本小型船舶検査機構のホームページ(膨張式救命胴衣の保守・点検マニュアル)をご覧下さい。
 また、自動膨張式救命胴衣は、着水時、自動的に膨張する構造となっておりますが、湿度・気温等により着水から膨張するまでに時間がかかる場合がありますので、着水と同時に手動膨張索により膨張させてください。

火工品(救難信号類)メーカー(第3部会)からのお知らせ
火工品 第3部会  小型船舶用信号紅炎、小型船舶用火せん等救難用信号類は、万一のときに確実に使用できることが大切です。
 そのためには、日ごろから、パンフレット等で使用方法をあらかじめ理解しておくことが大切です。
 また、これら信号類は、数種類の化学薬品を混合して製造しておりますので、時間の経過とともに、互いの薬品類が化学反応を起こし、使用時に、所期の性能を発揮できない場合、また、異状燃焼を起こす可能性もあります。
 したがいまして、それぞれの製品には、安全にご使用いただける有効期間(3年6月)を表示しておりますので、有効期間の過ぎたものは、外見上異常が無くても取り替えるようにしてください。
 有効期間の過ぎた品物の処分につきましては、購入されました販売店等にご相談下さい。
消火器メーカー(第4部会)からのお知らせ
消防設備 第4部会  出航前には、消火器の現状を点検して、表面にさび、腐食等が無いことを確認してください。
 粉末消火器は、使用時に急激に内圧がかかりますので、腐食等がありますと思わぬ破裂事故を起こす危険性があり、大変危険ですので、腐食等がありましたら新しいものに取り替えてください。
 尚、廃棄消火器の処分につきましては、廃FRP船処理と同様、広域認定制度による回収を行っておりますので、購入されました販売店等にご相談下さい。
航海灯メーカー(第5部会)からのお知らせ
航海灯 第5部会  航海灯は、夜間航行する場合に、相手の進路等を判断するための重要な設備ですので、
(例えば、緑色及び赤色が同じ割合で見える場合は自船の方に直進してきています。)出航前には、必ず点灯試験を行うようにしてください。
 夜間船舶は、互いの進行方向を確認する場合、緑色及び赤色の見える割合により判断します。
 船舶用電球は、正確な照射角を出すために、一般の電球と異なる特殊な構造となっておりますので、電球を取り替える場合は、必ず船舶用の電球を使用してください。
 船灯につきましての法的な基礎知識に関しましては、海難審判庁ホームページをご覧下さい。
機関メーカ(第6部会)からのお知らせ
機関 第6部会 出航前には、必ず、次の事項について日常点検を行って下さい。
●船外機を取り付けているはボルトに緩みが無いか、またはクランプハンドルの締め付けは十分か
●燃料タンクや、ホースジョイントに亀裂や漏れが無いか
●燃料は十分か十分あるか
●4サイクルエンジンのオイルは適正量入っているか、2サイクルエンジンオイルの混合比は適正か
●スタータロープに摺れ傷等がないか
●シフトレバーを操作すると、前進、後進、中立に切り替わるか
●プロペラに曲がり、スリップ、取り付けナットの緩みは無いか
●サービス工具は常備してあるか

尚、帰港後は必ず真水での洗浄を行ってください。
協議会からのおしらせ
協議会  協議会では共通事業と小型船舶用法定備品の「点検整備マニュアル」を作成しており、日本小型船舶検査機構の各支部の窓口にて頒布しておりますので、ご利用下さい。
 なお、各支部で入手できない場合は、事務局(〒102-0073 東京都千代田区九段北4丁目1番3号 小型船舶関連事業協議会 03-3239-0091)までご連絡下さい。
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